後天性免疫不全症候群の予防に関する法律
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐんのよぼうにかんするほうりつ)は、後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防および後天性免疫不全症候群患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、後天性免疫不全症候群が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
| 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | エイズ予防法 |
| 法令番号 | 平成元年1月17日法律第2号 |
| 種類 | 医事法 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1988年12月23日 |
| 公布 | 1989年1月17日 |
| 施行 | 1989年2月17日 |
| 主な内容 | 後天性免疫不全症候群の予防について |
| 関連法令 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法、学校保健安全法など |
| 条文リンク | 法律第二号(平元・一・一七) - 衆議院 |
1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。
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