ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(ハンセンびょうもとかんじゃかぞくにたいするほしょうきんのしきゅうとうにかんするほうりつ、令和元年法律第55号)とは、日本の法律。ハンセン病元患者の家族に対する補償およびその手続きを定める。

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 ハンセン病家族補償法
法令番号 令和元年法律第55号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 2019年11月15日
公布 2019年11月22日
施行 2019年11月22日
所管 厚生労働省
主な内容 ハンセン病元患者の家族に対する補償
関連法令 らい予防法、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
条文リンク ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文

2019年(令和元年)の第200回国会において、厚生労働委員会による法案提出、衆参両院の全会一致により11月15日に法案可決[1]。11月22日に公布、即日施行(第3章の規定は2020年<令和2年>1月22日施行)。

構成

  • 前文
  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 補償金の支給(第3条―第18条)
  • 第三章 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(第19条―第23条)
  • 第四章 名誉の回復等(第24条)
  • 第五章 雑則(第25条―第29条)
  • 附則

前文

「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、平成13年に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成20年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された。

しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。

国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにするものである。

ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する。

法制定の背景として、ハンセン病家族訴訟(熊本地判令和元年6月28日)がある[2]。これまで患者本人に対する補償は行われてきたが、国の隔離政策により家族の離散などを強いられた家族への補償は行われてこなかった[3]。熊本地裁の判決は家族が訴えた被害は国の隔離政策が生じさせた人権侵害と認め、家族も共通の被害を受けたとして、家族自身の損害賠償請求権を初めて認めたものである。これに対し政府は、この判決には幾つかの重大な法律上の問題点があるとしながらも、ハンセン病対策の歴史等を踏まえ、極めて異例の判断ではあるが、控訴は行わない旨の総理大臣談話を7月12日に閣議決定[4][5]、7月24日には内閣総理大臣安倍晋三が原告団、弁護団と面会し、直接おわびをした[6]。その後は実務者レベルでの補償の協議となり、特に判決で立法の不作為を指摘されたことから超党派の議員懇談会が組織され、補償のための法制定を急ぐこととなった[7]。

定義

この法律において「ハンセン病元患者」とは、次に掲げる者をいう(第2条1項)。

  1. らい予防法の廃止に関する法律によりらい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所その他の本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者
  2. 廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間にハンセン病を発病し、その発病の時から当該廃止されるまでの間に本邦に住所を有したことがある者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 昭和20年8月15日までの間に、行政諸法台湾施行令第1条の規定により台湾に施行された旧らい予防法附則第2項の規定による廃止前の癩予防法第3条第1項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令第5条の朝鮮総督府癩療養所その他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者(前二号に掲げる者を除く。)
  4. 昭和20年8月15日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾施行令第1条の規定により旧らい予防法附則第2項の規定による廃止前の癩予防法が施行されていた地域、朝鮮癩予防令が施行されていた地域その他の厚生労働大臣が定める本邦以外の地域に住所を有したことがある者(前三号に掲げる者を除く。)

この法律において、「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時(その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦(昭和20年8月15日までの間にあっては、前項第4号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下この項において同じ。)に住所を有しなかった場合にあっては、当該ハンセン病元患者が本邦に住所を有するに至った時)から廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当したことがある者(当該各号に該当する者であった期間に本邦に住所を有したことがある者に限る。)であって、この法律の施行の日(令和元年11月22日)において生存しているものをいう(第2条2項)。

  1. ハンセン病元患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  2. ハンセン病元患者の一親等の血族
  3. ハンセン病元患者の一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
    • 「厚生労働省令で定める者」とは、以下の者とする(施行規則第1条)
      • ハンセン病元患者の事実婚配偶者の一親等の血族
      • ハンセン病元患者の一親等の血族の事実婚配偶者
  4. ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。)
  5. ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
  6. ハンセン病元患者の二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
    • 「厚生労働省令で定める者」とは、以下の者とする(施行規則第2条)
      • ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族
      • ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者
  7. ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

補償金の支給

国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する(第3条)。補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする(第4条)。補償金の支給の請求は、施行日から起算して5年を経過したときは、することができない(第9条2項)。

  1. 第2条2項1号から3号までのいずれかに該当する者 180万円
  2. 第2条2項4号から7号までのいずれかに該当する者 130万円

ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。この規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、先に述べた順序により、補償金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす(第10条)。

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(第17条)。租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない(第18条)。

厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる(第26条)。政府は、予算の範囲内において、機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする(第28条)。

名誉の回復等

国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとする(第24条)。

脚注

  1. 議案情報参議院
  2. ハンセン病隔離政策、家族も被害 国に賠償命じる判決朝日新聞デジタル2019年6月28日
  3. 鳥取地判平成27年9月9日では、家族自身の請求について、行政側の責任を認めながらも請求自体は棄却した
  4. ハンセン病控訴見送り、首相が談話 家族と面会し謝罪へ朝日新聞デジタル2019年7月12日
  5. ハンセン病家族訴訟の控訴見送りに関する首相談話全文産経新聞2019年7月12日
  6. 安倍首相「深く深くお詫び」 ハンセン病患者家族と面会朝日新聞デジタル2019年7月24日
  7. 会議録 第200回国会 厚生労働委員会 第4号(令和元年11月8日(金曜日))衆議院

関連項目

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.