プライベートビーチ
プライベートビーチ(英: private beach)とは、所有者または管理者あるいはこれらの者が認めた関係者のみが利用できるビーチ。対義語はパブリックビーチ。
概要
海に接する土地が私有地である場合でもビーチとして利用されない限りはプライベートビーチとは呼ばれない。プライベートビーチは一般には海岸に面する土地の所有者や管理者及びそれらが認めた者(契約しているツアーの参加者など)にのみ立ち入りを認めているビーチをいう[1]。
プライベートビーチはその旨を表示する看板やフェンスの他、進入不能な崖等の地形によって他のビーチから切り離される。ビーチの広さは家の幅程度のごく狭いものから入り江全体のもの、一つながりのビーチ全体のものまで多岐にわたる。私有の島を囲む海岸のすべてがプライベートビーチということもあり得る。
プライベートビーチはパブリックビーチに比べて混雑が少ない[1]。ツアー客を受け入れているプライベートビーチではシャワー等の附帯設備のほか、ビーチグッズ(シュノーケル、浮き輪、シーカヤック等)のレンタルサービスなどが整えられていることが多い[1]。
日本におけるプライベートビーチ
日本では、プライベートビーチのネームバリューが高く、プライベートビーチを謳う海岸が各地に存在するが、日本においては「春分及び秋分の満潮時において海面下に没する土地については、私人の所有権は認められない」[2]ため、厳密な意味でのプライベートビーチは存在しない。
現在プライベートビーチを名乗っている海岸は、ビーチへのアクセス部分の土地が私有地であり、そのアクセスを制限することで成り立っている[3]。このような行為は、私有地の通行に制限を設けることと同等であり、判例的には個別の事情に依存しており、一律に是非が決められない「極めてグレーゾーン的な位置づけ」[3]となっている。その中で、沖縄県では独自の条例により、特定ビーチへのアクセスを妨げることを禁じている。
グアムにおけるプライベートビーチ
グアムにはツアー客向けのプライベートビーチがいくつか存在する。
脚注
- JTB『るるぶグアム 2016年版』28頁
- 「海面下の土地の所有権に関する疑義について」、昭和33年3月18日千港第179号千葉港建設事務局長照会、昭和33年4月11日民事三発第203号千葉地方法務局長宛民事局第三課長事務代理通知。
- 早川伸二「ビーチの観光活用における維持管理費用の負担のあり方について-沖縄のプライベート・ビーチ調査からの考察-」『運輸政策研究』第14巻第4号、一般財団法人運輸総合研究所、2011年6月13日、024-029頁、NAID 130007638866。
- 沖縄県法規集
- JTB『るるぶグアム 2016年版』29頁
外部リンク
- 参議院会議録情報 第107回国会 法務委員会 第1号 - プライベートビーチについての議論がある