一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ、平成6年6月15日法律第33号)は、一般職の国家公務員の勤務時間、休日および休暇に関する事項を定めるため制定された日本の法律。
| 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 勤務時間法 |
| 法令番号 | 平成6年法律第33号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1994年6月8日 |
| 公布 | 1994年6月15日 |
| 施行 | 1994年9月1日 |
| 所管 |
(総務庁→) (総務省→) 内閣官房 [人事局→人事・恩給局→内閣人事局] 人事院[事務総局] |
| 主な内容 | 国家公務員における一般職の職員の勤務時間、休暇等について |
| 関連法令 | 国家公務員法、船員法、一般職給与法など |
| 条文リンク | 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員(別の法律で規定される一部の職員を除く)が対象とされる。
元は「一般職の職員の給与等に関する法律」(昭和25年法律第95号。一般職の職員の給与に関する法律に改題)の一部として規定されていたが、1994年(平成6年)6月15日に独立した法律として公布、同年9月1日に施行された。
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