下馬 (作法)
下馬(げば)は、貴人の前で、社寺の境内で、また城内に入る前に、敬意を表すために、騎(の)っているウマから下りることである。同じように輿車から降りる場合は、「下乗」という。
| 下馬碑 | |||||||
| 朝鮮語 | |||||||
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| ハングル | 하마비 | ||||||
| 漢字 | 下馬碑 | ||||||
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| 日本語 | |||||||
| 漢字 | 下馬碑 | ||||||
| ひらがな | げばひ | ||||||
| カタカナ | ゲバヒ | ||||||
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| ベトナム語 | |||||||
| ベトナム語 | bia Hạ mã | ||||||
| ハントゥ | 碑下馬 | ||||||
| 満洲語 | |||||||
| 満洲文字 | ᠮᠣᡵᡳᠨ ᠴᡳ ᡝᠪᡠᡵᡝ ᡝᠯᡩᡝᠩᡤᡝ ᠸᡝᡥᡝ | ||||||
| アブカイ | morin-qi ebure eldengge wehe | ||||||
| メレンドルフ | morin-ci ebure eldengge wehe | ||||||
概要
「法曹至要抄」には、三位以下の者が路上で親王に会えば下馬するのを初めとして、位階に応じてそれぞれ下馬の令制を載せ、有位者でない場合も賤者、少者は貴人、老人に対して同様にすべきであり、令制に背くと笞罪に処せられたという。これがいつまで、どの程度行われたか、明らかでない。「貞丈雑記」には、「輿にめしたる人に行あひ、又は人の犬追物、笠懸、やぶさめ、大的、小的など射らるる場所近き辺を通るとき、又は野山にて幕などうち遊興せらるるあたりを通るとき、または神社仏寺の前を通るとき、また三職などの門前を通るとき、または川狩鷹狩など人のするところを通るとき、また鷹すゑたる人鵜つかひに行あひたるとき、いづれも我知らぬ人なりとも、必ず下馬して通る也」とあり、武家時代を通じて、礼儀として厳存した。訪問においては、参朝はいうまでもなく、宮門で下乗、下馬をさせ、寺社もまたそれに準じた。
江戸時代には、城外に「下馬札」を立てて、城中では将軍以外はその身分に応じて下馬の制限を受けた。例えば、親王、大納言以上でも、中門で下乗した。幕末、下馬、下乗の廃れたが、明治維新後、明治元年閏4月の下乗下馬の制から始まり、明治12年までに変遷はあるが、宮城、離宮、諸官省、社寺などに一定の制があった。明治21年に諸官庁においては便宜に任され、滅んだ。
ギャラリー
中国、孔廟の下馬碑
台湾の下馬碑
韓国の下馬碑
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