不義
不義(ふぎ)は、かつて中国と日本の律で定められた犯罪類型である。一つの犯罪ではなく、複数の犯罪をまとめた概念で、大別して、上司・教師など目上の人に対する殺人と、妻が夫の喪に服さないことの二つがある。中国では十悪の9番目、日本では八虐の八番目で、減刑・恩赦の対象から外されるなどの扱いを受けた。
唐
日本
脚注
- 日本思想体系新装版『律令』18 - 19頁。
- 職制令。日本思想体系新装版『律令』72 - 73 頁。
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