企業法
日本の企業法
日本では実質的意義の商法の議論において、西原寛一によって商法を「企業生活に関する特異な法律秩序」とみる商法企業法説が首唱された[1]。この商法企業法説は日本において通説の地位にあるといわれている[1]。
日本では商法や有限会社法などの会社関係の法律をあわせた通称として「会社法」があったが、2005年6月29日に第162回国会で新たに「会社法」を制定する法案が可決成立し、2006年5月1日から施行された[2]。また、2005年4月27日に有限責任事業組合契約に関する法律が成立し、同年8月1日から施行されたことで法人格のない有限責任事業組合が設立可能となった[2]。
なお、「企業法」は公認会計士試験の受験科目名にもなっており、会社法と商法及び金融商品取引法の一部から出題されている[3]。
米国の企業法
欧州の企業法
EU
ヨーロッパ連合では各加盟国の会社法を調整すること目標としてヨーロッパ会社法指令が出されている[5]。
主なヨーロッパ会社法指令には次のようなものがある[5]。
- 2017年6月14日会社法指令
- 2007年7月11日株主権指令
- 2013年6月26日EU会計指令
- 2006年5月17日決算検査人指令
- 2009年9月16日一人有限会社指令
- 2004年4月21日公開買付指令
EU各国の法律
中国の企業法
公司法
中華人民共和国公司法は1993年12月29日制定、1994年施行の法律で、有限責任公司(有限会社)と股份有限公司(株式会社)の準拠法になっている[2]。なお、三資企業は公司法の適用対象ではなくその特別法に基づき設立され、国有独資企業も公司法の特殊規定で定められている[2]。また、国有企業を対象とする全人民所有制工業企業法や郷鎮企業を対象とする郷鎮企業法も公司法とは別の法体系になっている[2]。
出典
- 淺木愼一「商法教授方法に関する研究手帳(1)」『金沢法学』第51巻第1号、金沢大学人間社会研究域法学系、2008年11月、89-167頁、ISSN 0451-324X、CRID 1050282810902872320、2023年2月13日閲覧。
- 中川涼司「中国における企業ガバナンスと市場ガバナンス:会社法改正と独占禁止法制定に関する動きから」(PDF)『立命館国際研究』第19巻第3号、立命館大学国際関係学会、2007年3月、683-700頁、ISSN 09152008、CRID 1520572358943813888、2023年2月13日閲覧。
- 佐藤幹「公認会計士試験等の受験指導法に関する実践報告」『経営研究』第14巻、福山平成大学、2018年3月、119-134頁、ISSN 1342-0860、NAID 120006731772、2023年2月13日閲覧。
- 大塚章男「コーポレート・ガバナンスの規範的検討 : 日本型モデルの機能的分析へ」『慶應法学』第28巻、慶應義塾大学大学院法務研究科、2014年2月、31-56頁、ISSN 1880-0750、NAID 120005441261、2023年2月13日閲覧。
- 高橋英治「ヨーロッパ会社法の構造(2) : ヨーロッパ会社法指令・その1」『大阪市立大学法学雑誌』第66巻第1-2号、大阪市立大学法学会、2020年3月、493-443頁、doi:10.24544/ocu.20210413-009、ISSN 0441-0351、CRID 1390009224923750784、2023年2月13日閲覧。
関連項目
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