会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(かいしゃほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ)は、日本の法律の一つで、会社法に適合するべき法律の条文の読み替え等の変更や、会社法施行前から存在する会社であって本法施行の際現に存在する会社についての経過措置等が定められている。通称は、整備法。法令番号は、平成17年法律第87号、2005年(平成17年)7月26日に公布された。
| 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 会社法整備法 |
| 法令番号 | 平成17年法律第87号 |
| 種類 | 商法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2005年6月29日 |
| 公布 | 2005年7月26日 |
| 施行 | 2006年5月1日 |
| 主な内容 | 経過措置、他の法律の改正等 |
| 関連法令 | 会社法、商法など |
| 条文リンク | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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構成
法律の廃止
本法第1条により、商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律、商法中改正法律施行法、有限会社法、銀行等ノ事務ノ簡素化ニ関スル法律、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律、商法の一部を改正する法律施行法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律が廃止された。
有限会社法の廃止に伴い、旧有限会社は本法により特例有限会社として存続することとなった。また、株式会社へ移行する方法も本法で示されている。
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置の中で、株式会社が登記の申請をしなければならない事項が示された。詳しくは、監査役会設置会社#2006年の会社法施行に伴う登記及び会計監査人設置会社#2006年の会社法施行に伴う登記を参照。
外部リンク
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 - e-Gov法令検索
- 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令 - 日本法令索引(国立国会図書館)
- 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令 - 日本法令索引(国立国会図書館)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 - e-Gov法令検索
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 - e-Gov法令検索
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