保長
律令時代
戸令によれば、5つの戸による五保(保)を編成させて、犯罪や逃亡の防止などのための相互監視などを行わせ、保長はその責任者となった。
当初は地方の農村を対象とした制度であったが、平安時代に入ると平安京の中で各坊を4つの保に分割して更に各保を4町とした。貞観4年(862年)には、平安京内の各保を組織して皇親・貴族の家司の中から保長を任じて、保内の治安維持に当たらせている。
参考
- コトバンク-保長
- 満生家文書目録
- 白岡市-鬼久保家文書
- 大野保治「別府の行政事情(明治後期一)」『別府史談』第7号、別府史談会、1993年11月、34-42頁、NAID 120002648824。
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