信書便

信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。

定義

信書便法第2条第2号に「他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)」と定義している。

概要

従来、信書の送達の業務は国が独占的に行ってきた。しかし、2003年(平成15年)4月1日に日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社が発足し、郵便事業の運営主体が公社化されると同時に信書便法が施行され、民間事業者も信書送達業務に参入することが可能となった。 以後、郵便事業日本郵便と郵便事業の事業者は民営化され変遷したが、これら以外の事業者も引き続き信書送達業務ができるものとされた。

種類

信書便事業は「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類に分けられる。いずれも事業開始にあたっては総務大臣の信書便事業の許可、信書便約款と信書便管理規程の認可を受けなければならない。

一般信書便事業

日本全国に長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下で重量が250g以下の信書を原則4日以内に配達する事業である。

日本郵便の第一種(封書および郵便書簡)及び第二種郵便物(葉書)に相当するもので、許認可を得るには全国へ一定数の信書便差出箱(郵便ポストに相当)の設置、適正な事業収支の見積もり等厳しい要件がある。この要件の厳しさから一般信書便事業を行う事業者は誕生していない。

特定信書便事業

多様なサービスを提供する「特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の各号に掲げる役務のいずれかを充たす必要がある。

第1号 - 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
第2号 - 差し出された時から3時間以内に信書便物を送達する役務
第3号 - 料金が800円を超える信書便物を送達する役務

従来のバイク便電報等に相当するサービスであり、一般信書便事業ほど許認可の基準も厳しくない。

沿革

2003年(平成15年)4月1日 - 制度化[1]

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として3日
  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は90cm超
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は1,000円超
であった。

2015年(平成27年)12月1日

  • 特定信書便事業第1号の長さ、幅及び厚さの合計は73cm超[2]
  • 特定信書便事業第3号の料金の額は800円超[3]
となった。

2021年(令和3年)5月1日

  • 一般信書便事業の配達日数は原則として4日に[4]

事業者数

  一般信書便 特定信書便
総数第1号第2号第3号
平成15年度末41222115
平成16年度末111804847
平成17年度末1591326373
平成18年度末21317677101
平成19年度末25320696124
平成20年度末283235103141
平成21年度末317263113164
平成22年度末346295120192
平成23年度末374320121213
平成24年度末397344120221
平成25年度末412355113222
平成26年度末436377112227
平成27年度末469412112245
平成28年度末495436113262
平成29年度末510449112268
平成30年度末532467110283
令和元年度末548482108291
令和2年度末562500107298
令和3年度末586519104308
令和4年度末58352198303
特定信書便事業の現況[5]による。

注 複数役務を提供する業者があるので、総数と役務別事業者の合計は一致しない。

引受通数

年度総数第1号第2号第3号
平成15年度150150
平成16年度9394242
平成17年度2451335755
平成18年度3431769672
平成19年度3832385789
平成20年度42527745104
平成21年度50730663139
平成22年度62835749223
平成23年度83344646341
平成24年度1,04157964399
平成25年度1,19268169442
平成26年度1,36183069462
平成27年度1,56398093489
平成28年度1,7851,17877530
平成29年度1,9111,29576539
平成30年度2,0701,42885558
令和元年度2,0851,46287535
令和2年度2,1651,50171533
令和3年度2,0061,42776502
令和4年度2,0001,45453493
特定信書便事業の現況[5]による。

単位は万通

脚注

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律および民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の施行
  2. 平成27年法律第38号による信書便法改正の施行
  3. 平成27年法律第38号による信書便法改正及び平成27年総務省令第98号による信書便法施行規則改正の施行
  4. 令和2年法律第70号による信書便法改正の施行
  5. 特定信書便事業の現況 総務省報道資料 令和5年9月29日の別添

関連項目

外部リンク

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