先占
先占(せんせん、独:Besitzergreifung, 羅:occupatio)とは、いずれの国にも属していない無主の土地(無主地)に対し、他の国家に先んじて支配を及ぼすことによって自国の領土とすることである[1]。無主地先占、または先占の法理ともいわれ[2]、国際法においての領土取得のあり方として認められている[3]。
国際法における無主地先占
「領土問題」も参照
国際法において無主地先占は先占の法理ともよばれ、他の国家によって実効的支配が及んでいない土地を領土として編入する際にも適用される。また、領土問題が発生した場合には、領土の権源のひとつとしても採用される法理である。
領土問題において無主物先占が言及される事例としては、以下のものがある。
学説
先占(occupatio)の法理の成立背景
京都大学教授田畑茂二郎は、近世の国際法において先占(occupatio)の法理がもち出され、承認されていった背景として「新大陸、新航路の発見にともない展開された、植民地の獲得、国際通商の独占をめざした、激しい国家間の闘争」をあげている[7]。また、「国家間の行動を共通に規律する」国際法の動機について「他国に対して自国の行動を正当づけるといった動機が、多くの場合背景になっていた」と述べている[7]。
脚注
- 世界大百科事典 第2版,日立ソリューションズ。デジタル大辞泉,小学館。
- 本項で述べる。
- 先占
- 尖閣諸島に関するQ&A(外務省)
- 竹島の島根県編入(外務省)
- 塚本孝『国際法から見た竹島問題』(PDF)2008年10月26日、3-9頁。2008年11月9日閲覧。
- 『国際法Ⅰ』(有斐閣『法律学全集』55巻、1957年,19頁。新版1973年,1994年9月20日新版初版第10刷
- 『国際法Ⅱ』(有斐閣『法律学全集』56巻,1958年,新版1972年)
外部リンク
- 「尖閣諸島の領有をめぐる論点―日中両国の見解を中心に―」国立国会図書館外交防衛課,第565号,2007年2月28日.
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