処分
処分
(しょぶん)
公法
においては、具体的事実や行為について、
行政権
または
司法権
を作用させる行為をいう(『
大辞泉
』)。
私法
においては、
財産
の現状もしくは性質を変える事実行為または
財産権
の変動を直接生じさせる
法律行為
(
処分行為
)を行うことをいう。
法制史
においては、「
譲与
」とも呼ばれ、生前もしくは死後に妻子などの関係者に財産を譲渡すること。
その他、一般用語としては、
処罰
、
処理
、
廃棄
、
売却
などの意味。
関連項目
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