出雲国上
経歴
出雲国意宇郡の兵衛で、聖武朝の天平5年(733年)、その五比(令制で、戸籍を保存すると決められていた30年間)の籍の勘籍(民部省に保管された戸籍を検分し、身分を確認すること)と身柄を朝集使に貢上されていることが、『出雲国計会帳』に記されている[1][2]。
それからしばらく記録には登場しないが、光仁朝の宝亀4年(777年)9月、外従五位下の時、令制の国造に任ぜられている[3]。
脚注
- 『寧楽遺文』上巻331頁
- 『大日本古文書』巻一599頁
- 『続日本紀』巻第三十二、光仁天皇 宝亀4年9月8日条
参考文献
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