判事補の職権の特例等に関する法律
判事補の職権の特例等に関する法律(はんじほのしょっけんのとくれいにかんするほうりつ、昭和23年7月12日法律第146号)とは、判事補のうち、一定の要件を満たした者で最高裁判所の指名する者について、判事補としての職権の制限を解除することなどを定める法律である。
| 判事補の職権の特例等に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 判事補特例法 |
| 法令番号 | 昭和23年7月12日法律第146号 |
| 種類 | 司法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1948年7月3日 |
| 公布 | 1948年7月12日 |
| 施行 | 1948年7月12日 |
| 主な内容 | 特定の要件を満たした判事補の職権について拡張するもの |
| 関連法令 | 日本国憲法、裁判所法、裁判所職員定員法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
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概説
本来、経験の少ない判事補は裁判所法第27条の規定により、単独で裁判ができないなど判事と比較してその職権が制限されているが、終戦直後の深刻な裁判官不足に起因する未済事件の増加に対応するため、「判事補の中には実質上判事たるにふさわしい十分な力量と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事たり得ないものが少くなく、今日の情況にありましては、これらの人々を十分に活用してしかるべき」[1]であるとして、当分の間、判事補のうち一定の要件を満たした者で最高裁判所の指名する者については、判事補としての職権の制限を受けないこととして判事の業務を行わせることにより、裁判所の人手不足を解消することを目的とした法律である。
この指名を受けた判事補は、一般に特例判事補と呼ばれる[2]。
なお、「当分の間」とあるが、長年の実績によって定着しており[3]、2023年現在も廃止されていない。
脚注
- 第2回国会 衆議院 司法委員会 第30号 昭和23年6月12日(兼子法務調査意見長官)
- 第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況 最高裁判所 2023年2月4日閲覧(「特例判事補の期間には,行政省庁へ出向する者…」との記載がある。)
- 特例判事補制度の見直しについて 最高裁判所 2023年2月4日閲覧
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