動産質
日本法
質権全般の性質については「質権」を参照
設定
動産質は約定担保物権であるので、通常は設定者と質権者との間の質権設定契約によってなされる。質権設定契約は要物契約である[1]。質権設定における引渡しには占有改定は含まれない(民法345条)。
なお、質権は民法192条によって即時取得される場合もある。即時取得の要件は、質権者が、そのものが他人の所有物であることをについて善意無過失である場合である。例えば、他人の所有物を質屋に持っていき、それを担保にお金を借りた場合には、それが善意無過失であれば、質権を即時取得することが可能である。
対抗要件
動産質の対抗要件は占有の継続である。質権者が占有を失えば第三者に対抗することはできなくなる(民法352条)。
設定者以外の占有侵奪者に対して、動産質権者は占有訴権のうち占有回収の訴えのみ認められる。
英米法のpledge
詳細は「プレッジ (担保)」を参照
英米法のpledgeは動産質または質入抵当と訳される[3]。債務者が債務を完済するまで債権者に自己の所有物を質入れする担保である[3]。弁済の約定期日までに債務者が完済すれば質物は返還される[3]。
出典
- 湯浅道男編 『担保物権法』成文堂、1995年、46頁
- 湯浅道男編 『担保物権法』成文堂、1995年、47頁
- 福田守利 『アメリカ商事法辞典』ジャパンタイムズ、1995年、209頁
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