半導体集積回路の回路配置に関する法律
半導体集積回路の回路配置に関する法律(はんどうたいしゅうせきかいろのかいろはいちにかんするほうりつ、昭和60年法律第43号、略称:半導体回路配置保護法)は、半導体集積回路の回路配置に関する法律である。1985年5月31日に公布された。
| 半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 半導体回路配置保護法 |
| 法令番号 | 昭和60年法律第43号 |
| 種類 | 産業法、知的財産法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1985年5月24日 |
| 公布 | 1985年5月31日 |
| 施行 | 1986年1月1日 |
| 所管 | 経済産業省 |
| 主な内容 | 半導体集積回路の回路配置の保護について規定 |
| 関連法令 | なし |
| 条文リンク | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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概要
一定の条件を満たす回路配置を回路配置利用権によって保護することを定めている。回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から10年とされている。
目的
半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。
半導体集積回路の定義
この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスタその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう(第2条)。
登録の要件
- 申請者が創作者であること。
- 共同創作である場合には、共同で申請をすること。
- 申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない。
産業財産権及び著作権との比較
外部リンク
ウィキソースには、半導体集積回路の回路配置に関する法律の原文があります。
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