印判状
印判状(いんぱんじょう)は、日本における古文書史料のうち、主に戦国時代以降の印判(印章)を用いた武家文書を指す。花押を用いる判物に代わり次第に流行した。印肉に用いられる色により、朱印状・黒印状等と呼ばれる。押印があることにより文書の発給主体を表すとともに、その文書に権威や効力を持たせたり、内容の保証をするものである。
概要
印章は、奈良時代の律令制度における公文書に使用されたが、やがて律令制の衰退とともにあまり用いられなくなり、墨書による書き判(花押)がこれに代わった。
鎌倉時代に入り、仏僧が中国の宋・元朝の風を取り入れて印判使用を復活したとされる。
戦国時代には戦国大名に好んで用いられるようになり、特に恩賞授与・知行給付・安堵状・海外渡航許可[1]等において判物に代わる正式文書として印判状が発給された。
今川氏を皮切りに後北条氏・武田氏・上杉氏らに続き、更に織田氏・豊臣氏・徳川氏・大友氏・島津氏・里見氏へと使用が広がった。
戦国大名の印章
戦国大名が用いた印章は虎・馬・象・鳳凰・獅子・鶴のような動物が描かれたり、独特の印文を刻して、印判状の発行者の意図や個性を主張したものが多い。
今川氏の「如律令」印や織田信長の「天下布武」印、後北条氏の「禄寿応穏」印。
脚注
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