司法解剖

司法解剖(しほうかいぼう、: internal examination, judicial autopsy)は、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖

根拠法規

刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われる。 なお、死体解剖保存法は司法解剖の根拠となる法律ではないが、死体の取扱については同法の規定を遵守する必要がある。

多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能である。

施行

司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、大学病院[1]から離れた地域においては、警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在する[2]

しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学病院において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則である[2]。この場合、執刀者は前述の「鑑定処分許可状」のもと、捜査を担当する検察官警察署長などの嘱託を受けて解剖を行う。

そもそも死体に対する解剖が医行為であるかどうかについても明確な判断が示されていなかったが、平成27年3月31日の参議院文教科学委員会における秋野公造参議院議員の質疑に対して、厚生労働省は死亡診断とそれに付随する死亡診断書および死体検案書の交付が医行為であることに触れて、医行為であることを明確にした[3]

運用

犯罪被害死体の全てが司法解剖されるわけではなく、交通事故など受傷状況が明確で外表検査で死因も明らかにし得る場合は解剖せず、検視のみで終わる場合が多い。しかしいったん「解剖必要」との結論に至れば、死因や状況のいかんに関わらず解剖される運用となっており、遺族も事実上拒否できない。大規模事件・事故の際、この運用を指摘する新聞記事が掲載されることがある。

現状

現状として、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていない[4]。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺事故心不全で片付けられることもあるともいわれている[5]。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されているが、運用のための法案等システムが未だ整っていない。

1998年(平成10年)以降の死体取扱数と解剖率[6]
年次死体取扱数解剖率
1998年107,1738.9%
1999年114,2679.0%
2000年116,16410.5%
2001年119,3969.7%
2002年125,4039.7%
2003年133,9228.9%
2004年136,0929.5%
2005年148,4759.1%
2006年149,2399.4%
2007年154,5799.5%
2008年161,8389.7%
2009年160,85810.1%
2010年171,02511.2%
2011年173,73511.0%
2012年173,83311.1%
2013年169,04711.3%
2014年166,35311.7%
2015年162,88112.4%
2016年161,40712.7%
2017年165,83712.4%
2018年170,17412.0%
2019年167,80811.5%
2020年169,49610.8%
2021年173,22010.4%
2019年(令和元年)の都道府県別死体取扱状況[7]
都道府県警察死体取扱数死体解剖
司法解剖調査法解剖その他解剖総数解剖率
北海道 7,73974849279910.3%
青 森 2,0982382024011.4%
岩 手 1,8868020824.3%
宮 城 3,2262396103009.3%
秋 田 1,346861221007.4%
山 形 1,575995301529.7%
福 島 2,9171322101535.2%
警視庁 21,5941655932,9523,71017.2%
茨 城 4,42018643342636.0%
栃 木 3,2358413002146.6%
群 馬 2,65381100913.4%
埼 玉 9,84740426204504.6%
千 葉 8,7773964654475.1%
神奈川 12,2826687712,8794,31835.2%
新 潟 3,212114731243.9%
山 梨 1,1654760534.5%
長 野 2,548173401776.9%
静 岡 4,1632021902215.3%
富 山 1,39216716118413.2%
石 川 1,293119501249.6%
福 井 1,23311425013911.3%
岐 阜 2,398110701174.9%
愛 知 7,5203437414185.6%
三 重 2,5061253801636.5%
滋 賀 1,584992601257.9%
京 都 2,7722016932739.8%
大 阪 12,3094941117001,30510.6%
兵 庫 5,2832154411,2621,91836.3%
奈 良 1,84118323020611.2%
和歌山 1,43416467023116.1%
鳥 取 94650160667.0%
島 根 9137427010111.1%
岡 山 2,4321171801355.6%
広 島 3,1833720391.2%
山 口 2,1041081611255.9%
徳 島 9704741525.4%
香 川 1,386892301128.1%
愛 媛 2,052772601035.0%
高 知 1,23881110927.4%
福 岡 5,5413844204267.7%
佐 賀 1,01071162898.8%
長 崎 1,51614810616410.8%
熊 本 2,1599450994.6%
大 分 1,1683620383.3%
宮 崎 1,2535410554.4%
鹿児島 1,9041101801286.7%
沖 縄 1,7851901733940222.5%
全国 計 167,8088,2433,1677,91319,32311.5%
都道府県警察死体取扱数司法解剖調査法解剖その他解剖総数解剖率
死体解剖
    • 警察庁刑事局捜査第一課に報告のあったもので、交通関係、東日本大震災による死者を除く。
    • 解剖率は死体取扱数に占める解剖総数の割合。
    • 調査法解剖は、2013年(平成25年)4月に施行された死因・身元調査法に基づいて行われる解剖。
      死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、遺族の承諾なしに警察署長海上保安部長などの職権で解剖を実施することができる[8]。新法解剖とも呼ばれている。

他、神奈川県に於いては、司法解剖などをはじめとする解剖を横浜市開業医1人に事実上任せきりにし、この開業医が2012年度に1人で年3,835件の解剖を行っていたことが判明しており、解剖の質の低下と、それによる犯罪死の見逃しに繋がりかねないと懸念されている[9]

脚注

  1. 岩手県を除く全都道府県には国公立の大学病院を備える
  2. 司法解剖』 - コトバンク
  3. 参議院会議録情報 第189回国会文教科学委員会第3号 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118915104X00320150331
  4. 「病死」扱いの無念、犯罪被害者は2度殺される〜死因究明に不可欠な解剖が軽視される日本東洋経済オンライン2018年4月20日
  5. Japan's police see no evil(Los Angeles Times/November 09, 2007)
  6. 厚生労働省 (9 September 2022). 令和4年版死因究明等推進白書 第1 章 我が国における死因究明等の推進に向けた政府の取組 第1章図表のバックデータ 資1-1-1-2警察における死体取扱数等の推移 (Excel) (Report). 2022年9月11日閲覧
  7. 死因究明等推進本部事務局, 厚生労働省 (5 November 2020). 参考資料1 都道府県・大学等別資料 (PDF). 第3回死因究明等推進計画検討会. p. 1. 2021年3月20日閲覧
  8. デジタル大辞泉. 新法解剖”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
  9. 一條優太 (2014年4月3日). 横浜市の監察医:解剖、1人で年3835件…質確保に懸念”. 毎日新聞社. 2014年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月6日閲覧。

関連項目

外部リンク

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