商事会社
商事会社
(しょうじがいしゃ)
商事性を有する会社
日本においては、
商行為
をすることを業とする目的で設立された
会社
。
民事会社
の反対概念。現在では存在しない概念。
フランス法のsociété commerciale等の訳語。もっとも、組合=会社(société)のうち、商事性を有するもの。日本法でいう「
会社
」に相当する。商事性を有しないものはsociété civile(民事会社とも訳される。)と呼ばれ、これは、いわゆる民事会社ではなく、
民法上の組合
に相当する。旧民法における商事会社や民事会社はこのような意味。
輸出入貿易ならびに国内における物資の販売を業務の中心にした、商業を営む業態の会社→
商社
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