国博士

国博士(くにはかせ/くにのはかせ/くにはくし)は、

  1. 大化の改新の際に僧高向玄理が任じられた臨時職と思われる官名。官制整備の中枢となった。
  2. 律令制下に設けられた国学の教官。国ごとに1名ずつ任命され、教授課試・外国使節の応援などにあたった。

概要

大化の改新期の国博士

日本書紀』によると、皇極天皇4年6月(645年)、蘇我本宗家の滅亡後、孝徳天皇践祚・中大兄皇子任皇太子の日に沙門(のりのし)法師と高向史玄理が任命された官職で[1]、左右大臣・内臣とともに設置されている。2名は遣唐使として入唐し、大陸で学んでいる。から輸入した新制度・政策を立案し、推進する目的で設置され、政治顧問として国政全般の諮問に応える職であったと推定される。

臨時的な職とみられ、大化5年2月(649年)には、

博士(はかせ)高向玄理(たかむくのぐゑんり)と釈僧(ほふしそう)(みん)とに詔して,八省(やつのすぶるつかさ)百官(もものつかさ)を置かしむ

とあり[2]、これを最後に,この官名は史書には現れなくなっている。

律令制下の国博士

律令制で諸国に1名ずつ置かれ、教師として、国司の監督の下で国学の学生(がくしょう)の教育・指導や課試を担当した。外国使臣の応接にもあたり、四度使として、任国の行政にも参画したという。

選叙令によると、式部省の判定による現地採用を原則とし、場合によっては傍の国(隣国)からの採用もやむを得ないとしたが、『続日本紀』によると、大宝3年(703年)には、従来(温故知新)の例からして国博士の任に適する人材はまれであり、傍の国にも該当者が存在しない場合は、省に申告し、(太政官の)処分を経た上で中央から任命することになった[3]。これにより、国博士の現地採用は有名無実化し、中央の大学寮の学生などから任命することが一般化した。

具体的に述べると、和銅元年4月(708年)の制では、「朝」(中央)より補せられた者の「考選」は史生と同じにすると、「土人(くにひと)・傍国(ちかくのくに)」の採用と区別されていたが[4]神亀5年8月(728年)の太政官奏上には、すべて「八考(8年間)を以て成選(じょうせん[5])す」となり、博士1人で三四ヶ国を兼任することが可能になった[6]宝亀10年閏5月(779年)の太政官奏上では学生の食糧持参のことも考えて、再度国ごとに1名とされ、「六考(6年間)成選」に変更されている[7]。また、霊亀2年5月(716年)の制には、大学寮の学生で、修養不足なものについては、国博士に任命してはならぬ、としている[8]

待遇は諸国の史生に準じ[9]、当国から選ばれる場合は徭役が,隣国から派遣される場合は課役のすべてが免除され、職分田6段・事力公廨稲が支給されていた。

脚注

  1. 『日本書紀』巻第二十五、孝徳天皇元年6月14日条
  2. 『日本書紀』巻第二十五、孝徳天皇 大化5年2月是月条
  3. 『続日本紀』巻第二、文武天皇 大宝3年3月16日条
  4. 『続日本紀』巻第四、元明天皇 和銅元年4月11日条
  5. 官吏が勤務評定を受けた結果、叙位の資格があると認められること
  6. 『続日本紀』巻第十、聖武天皇 神亀5年8月9日条
  7. 『続日本紀』巻第三十五、光仁天皇 宝亀5年閏5月27日条
  8. 『続日本紀』巻第七、元正天皇 霊亀2年5月22日条
  9. 『続日本紀』巻第二十、孝謙天皇 天平宝字元年10月11日条

参考文献

関連項目

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.