国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)とは、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)を支給したりすることについて定める日本の法律。略称は国外犯罪被害弔慰金支給法。

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国外犯罪被害弔慰金支給法
法令番号 平成28年法律第73号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2016年6月1日
公布 2016年6月7日
施行 2016年11月30日
所管 警察庁
主な内容 国外犯罪被害者に対し弔慰金や障害見舞金を支給すること
関連法令 犯罪被害者等基本法、犯罪被害者給付金支給法
条文リンク 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文

概要

犯罪被害者への救済をめぐっては、1981年(昭和56年)に施行された犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律[注釈 1]に基づく犯罪被害給付制度があるが、同制度では日本国内と日本の船舶内・航空機内での犯罪被害が対象であり、海外での犯罪被害は対象外であった[1]。

2013年(平成25年)2月12日に発生したグアム無差別殺傷事件で、日本人観光客13人が巻き込まれ3人が犠牲となったことなどを契機に、法制定へ向けた活動が行われていた[2]。

2016年(平成28年)6月1日に議員立法として成立したが、同年7月1日にバングラデシュで発生したダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件で、日本人7人が犠牲となったことを受け、政府は同年7月12日の閣議で、施行されるまでの間、特別支給金を支給することを決定した[3][4]。

2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。

ただ、障害見舞金の支給の条件が「両眼の失明」や「両上肢を肘関節以上で失う」などと厳しく、また支給される額も少額であるなどの課題も残された[2]。

法律の内容

  • 「この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定める」ことを趣旨とする(1条)。
  • 以下の用語を、それぞれ以下のように定義している(2条)。
    • 国外犯罪行為 日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為[注釈 2]のうち、日本国内で行われたならば日本の法律により犯罪となるもの(刑法の緊急避難・心神喪失や14歳未満などの責任無能力により罰せられない行為を含み、正当行為・正当防衛により罰せられない行為と過失による行為を除く。)をいう(1項)。
    • 国外犯罪被害者 国外犯罪行為による死亡又は障害(2項)を受けた者で、その原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者[注釈 3]をいう(3項)。
    • 障害 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表[注釈 4]に掲げる程度のものをいう(4項)。
  • 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の額や支給の条件などについては、以下のように定められている。
    • 国外犯罪被害弔慰金は、1人当たり200万円とし(8条1項)、国外犯罪行為により死亡した者の下記による第1順位の遺族に一時金として支給する(4条1号)。
    • 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、以下に該当する者[注釈 5]とし(5条1項)、その順位は、以下の順序とし、2号及び3号のうちでは記載された順序とする(5条3項)。
      • 配偶者(事実婚の配偶者を含む。)(1号)
      • その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(2号)
      • 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(3号)
    • 国外犯罪被害障害見舞金は、1人当たり100万円とし(8条3項)、国外犯罪行為により障害が残った者に一時金として支給する(4条2号)。
    • ただし、国外犯罪被害者について、加害者との間に親族関係があるとき・高度の危険が予測される地域に所在していたとき・国外犯罪行為を誘発したときのほか、社会通念上不適切と認められるときなどは支給しないことができ(6条)、国から賞恤金や弔慰金など[5]が支給される場合は支給しない(7条)。
  • 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の支給を受ける手続などについては、以下のように定められている。
    • 支給を受けようとする者は、都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けなければならない(9条1項)。申請時に日本国内に住所を有しない場合は、その住所を管轄する領事官や最寄りの領事官[注釈 6]を経由して行うことができる(9条2項)。
    • 国外犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は国外犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請できない(9条3項)が、やむを得ない理由があるときはその理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請できる(9条4項)。
    • 申請があった場合には、都道府県公安委員会は、速やかに支給する旨又は支給しない旨の裁定を行わなければならず(11条1項)、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請者などの関係人に対し、報告をさせ、文書などの物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる(13条1項)。
  • これらのほか、支給を受ける権利は、行使できる時から2年間を時効とし(16条)・譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができず(17条)、また、租税などの公課は支給を受けた金銭に課すことができない(18条)ことなどを定めている。

経過

国会での審議

第186回国会で衆議院に議員立法として、弔慰金の額が100万円であること・障害見舞金の規定がないことを除いてこの国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律と同一の事項について定める[6]「国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案」が提出されたが閉会中審査となり、第187回国会で衆議院が解散されたため廃案となった[7]。

第190回国会で衆議院内閣委員会で委員会提出法案として「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)5月19日に衆議院で可決され、同年6月1日に参議院で可決され、成立した[8]。

成立から施行まで

2016年(平成28年)6月7日に公布され[9]、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」することとなり(附則1条)、同年12月7日までに施行されることとなった。

2016年(平成28年)8月12日に国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令が公布され[10]、同年11月30日から施行することとされた。

2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。

構成

  • 第1条(趣旨)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)
  • 第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)
  • 第5条(遺族の範囲及び順位)
  • 第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)
  • 第7条(支給の制限)
  • 第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)
  • 第9条(裁定の申請)
  • 第10条(公安委員会等による援助)
  • 第11条(裁定等)
  • 第12条(国家公安委員会への情報提供等)
  • 第13条(裁定のための調査等)
  • 第14条(国家公安委員会規則への委任)
  • 第15条(不正利得の徴収)
  • 第16条(時効)
  • 第17条(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
  • 第18条(公課の禁止)
  • 第19条(戸籍事項の無料証明)
  • 第20条(事務の区分)
  • 第21条(地方自治法の特例)
  • 第22条(審査請求と訴訟との関係)
  • 第23条(政令への委任)
  • 附則

脚注

注釈

  1. 当時の題名は「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」であり、2008年(平成20年)に題名が改正された。
  2. 犯罪被害給付制度の対象となる日本国外にある日本の船舶内・航空機内で行われたものを除く。
  3. 日本国外に生活の本拠を有し、かつ、永住すると認められる者を除く(2条3項)。
  4. 別表では、労働者災害補償保険制度における障害等級第1級に相当する、以下の9つが定められている。
    一 両眼が失明したもの
    二 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
    三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    五 両上肢を肘関節以上で失ったもの
    六 両上肢の用を全廃したもの
    七 両下肢を膝関節以上で失ったもの
    八 両下肢の用を全廃したもの
    九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
  5. その原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く(3条)。
  6. 大使館や公使館の長またはその事務を代理する者を含む。

出典

  1. “国外犯罪被害弔慰金支給法:成立 海外犯罪遺族ら支援 死亡被害者200万円”. 毎日新聞. (2016年6月1日). http://mainichi.jp/articles/20160601/dde/001/010/066000c 2016年12月24日閲覧。
  2. “国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく”. 日本経済新聞. (2016年6月25日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H51_U6A620C1CR0000/ 2016年12月24日閲覧。
  3. “平成28年7月12日(火)定例閣議案件”. 首相官邸. 2016年12月24日閲覧。
  4. “国外犯罪被害に特別給付金=法施行前に措置-政府”. 時事ドットコム. (2015年7月12日). http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200217&g=soc 2016年12月24日閲覧。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第七条の規定に基づき、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものを定める件(平成28年国家公安委員会告示第51号)
  6. “●国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月28日閲覧。
  7. “衆法 第186回国会 46 国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
  8. “衆法 第190回国会 46 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
  9. 2016年(平成28年)6月7日、官報号外第126号
  10. 2016年(平成28年)8月12日、官報本紙第6836号

関連項目

外部リンク

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