国民の三大義務

国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]。

該当する条文

各義務規定は以下の通りである。

第二十六条 2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 1項

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

脚注

出典

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