国民の三大義務
該当する条文
各義務規定は以下の通りである。
第二十六条 2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 1項
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
脚注
出典
- 【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース
- 江橋 崇(法政大学法学部教授) (2005年4月1日). “日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」”. 市民立憲フォーラム. 2018年4月17日閲覧。
- 高瀬弘文 (2011年11月), 「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―, 成蹊大学アジア太平洋研究センター
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