国際金融局外資課
沿革
所掌事務
- 所掌
大蔵省組織令(昭和60年1月25日政令第5号)第83条に所掌事務が規定されていた。
(外資課の所掌事務) 第83条 外資課においては、次の事務をつかさどる。 一 外資導入(延払輸入に伴う信用の享受を含む。以下この条において同じ)の調整に関し、企画及び立案をすること。 二 外資導入に係る取引を管理すること(ただし、短期資金課の所掌に属するものを除く)。 三 外国投資家及び非居住者の本邦に対する技術援助に係る取引を管理すること。 四 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。 五 外資導入に関する統計を作成すること。
脚注
- 『日本の財政 ー大蔵省百年の歩みー』大蔵財務協会、1966年2月発行、282頁
- 『日本の官庁 その人と組織:大蔵省、経済企画庁』政策時報社、1989年発行、184頁
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