国際養子
国際養子が発生するケース
グローバルな児童福祉
戦災孤児や、家庭問題(家庭崩壊、ドメスティック・バイオレンス等)が深刻・経済的困窮などの理由で子供の養育が充分に出来ない家族から、国境を越えて、未成年者を養子として迎える場合。送り出す側は、おおむね開発途上国、迎え入れる側は、おおむね先進国であることが多い。
1989年採択の子どもの権利条約では、養子縁組は可能な限り国内委託を優先することを定めており、国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保するよう定めている。やむなく海外に送り出す場合も児童の利益最善化に最大限の配慮がなされるべきことを求め、不当な金銭授受を禁じている。また、1993年の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約により、手続きの初めから終わりまで、両国の法務当局が責任を負うよう定められている。人身売買ではないとの証明から始まり、法務当局間での養親と養子についてのプロフィール交換、送り出す側は子供の出国までを見届け、迎える側は子供の入国を確認する義務があるとされる。政府報告では、国際養子縁組に関係した児童に関する統計で2000年現在、全家裁総数が養子縁組500件、特別養子縁組34件となっている(国際養子縁組とは、申立人、相手方、事件本人、参加人などの全部又は一部が外国人である養子縁組事件をいう)。なお、2001年以降の数値については把握していないとされる[1]。
国外居住者が現地で養子縁組
前述のような、異居住地間における国際貢献や格差是正の観点を含む国際養子ではなく、自分の国籍とは異なる地域に居住する者が、同国人間の養子縁組と同様の趣旨で行う場合。
各国の法規
日本
日本において、養子縁組に関する担当官庁は法務省民事局(及び法務局・地方法務局)、外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は法務省入国管理局(及び地方入国管理局)になるが、国際養子に関する直接的な法律はない。6歳未満に関しては民法に特別養子縁組の詳細な規定があり、特に実親とは別れた乳幼児を他国から引き取る場合などは、特別養子縁組によることが想定される。
法の適用に関する通則法により、準拠法は、養親の本国法によるものと定められている。養子の本国法に、縁組の承諾や許可に関する保護要件が設定されている場合は、それも満たすことが求められる。
帰化に際して、縁組当時 本国法において未成年で、1年以上日本に住んでいる外国人養子は、簡易帰化の適用が可能となる。
- 一般の未成年養子に関する注意点
- 特別養子には、日本人の配偶者等の在留資格が与えられる。
- 6歳未満の普通養子には、定住者の在留資格が与えられる。
- それ以上の年齢では、人道上配慮すべき特段の事情がある場合は法務大臣から個別に定住者の在留資格が与えられる可能性もあるが、そうでなければ、通常の外国人と同様に何らかの在留資格が別途必要になる。
脚注
- 外務省 第二回政府報告H.養子縁組(第21条) 2015年11月12日閲覧
- 遠藤誉「第6回 欧米人夫妻にもらわれていく中国の女児たち <A女>の出現が女児遺棄を防ぐという皮肉」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月25日付配信
- 養子輸出国ニッポン:研究:Chuo Online(読売新聞)