地震保険に関する法律
地震保険に関する法律(じしんほけんにかんするほうりつ)とは日本の法律(財務省所管)。地震保険法とも[1]。
| 地震保険に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 地震保険法 |
| 法令番号 | 昭和41年法律第73号 |
| 種類 | 金融法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1966年5月11日 |
| 公布 | 1966年5月18日 |
| 施行 | 1966年5月18日 |
| 主な内容 | 地震保険に関する規定 |
| 関連法令 | 特別会計法、保険業法、大規模地震対策特別措置法、独占禁止法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
地震保険の定義や政府による再保険、地震保険審査会の設置について定める法令番号は昭和41年法律第73号、1966年(昭和41年)5月18日に公布された。
概要
本法律では、主に以下が定められている。
沿革
脚注
- 地震保険の成り立ちと「地震保険法」について - RITS
- 1966年(昭和41年)2月17日『官報』第11753号「-閣議決定等事項-」
- 1966年(昭和41年)6月8日『官報』資料版No.424「第51国会に提出された法案・条約の進行状況」
- 地震保険に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第59号)」
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