外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(がいこくにおいてりゅうつうするかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうにかんするほうりつ、明治38年法律第66号)は、日本の法律。1905年(明治38年)3月20日公布、即日施行された。
| 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 外貨偽造法 |
| 法令番号 | 明治38年法律第66号 |
| 種類 | 刑法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1905年2月23日 |
| 公布 | 1905年3月20日 |
| 施行 | 1905年3月20日 |
| 主な内容 | 外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締り |
| 関連法令 | 刑法、通貨及証券模造取締法 |
| 条文リンク | 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律 - e-Gov法令検索 |
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概要
外国紙幣等の偽造・変造・模造等を取り締まることを目的としている。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)第19条第1項により、この法律中の「重懲役」「軽懲役」「重禁錮」は「懲役」に改められている。また、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第2条により、本法第3条第2項の罰金額は「その名価三倍以下の罰金。ただし1万円以上」、第5条第1項の罰金額は「2万円以下の罰金」に変更されている。引き上げられている。 1条は重罪であるため刑法施行法により未遂が罰せられる唯一の例である。
この法律の呼称は、当該法律において定められた「題名」でなく、便宜的に用いられる「件名」であるため、平仮名・口語体を用いる法令にあっては、「外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律」のように引用表記される。
関連項目
- 偽札
- 通貨偽造罪 - 通貨の偽造を罰する
- 通貨及証券模造取締法 - 通貨等の模造を罰する
- 紙幣類似証券取締法
- すき入紙製造取締法
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