外国会社
外国会社(がいこくがいしゃ)とは、日本において日本以外の国の法律に準拠して設立された社団法人。会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(会社法2条2号)。社団法人に限定されないというのは、従前の判例、通説に従ったものである。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。
会社法上の取扱い
会社法においては、しばしば「会社」の定義に含められて内国会社と同一の規制に服することがあるほか、会社法第6編に特別の規定(日本における代表者(817条、820条)、登記(818条)、貸借対照表に相当するものの公告(819条)、疑似外国会社(821条)及び清算(822条))がある。
民法上の取扱い
外国法人のうち、外国会社であるものは、日本法上、法人として認許される(民法35条1項本文)。したがって、そもそも法人でない外国会社は認許されるものではない。もっとも、法人でない外国会社も条約によって認められることがある。
その他の法令上の取扱い
会社法以外の法律においては、別段の定めがある場合を除き、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなされると規定されている(823条)。したがって、例えば、会社更生法における「株式会社」は、外国法に準拠して設立された株式会社と同種又は類似の外国会社を含むとの解釈もある。
関連項目
- 外資系企業 - 日本の法令に準拠して設立されている点で外国会社とは異なる。
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