寄人
職制機関における寄人
民間における寄人
荘園
平安時代の荘園における特定の形態のもとで荘園領主(本家)の使役を受けた人々を指す。ただし、時期によってその意味合いは異なることになる。
元は荘園に逃れてその隷属下に入って荘民化した浪人であったと考えられている。10世紀中頃より国衙から課される臨時雑役の賦課の免除を受けた荘民を指して寄人と称した。これに対して、対象にならなかった荘民は公領耕作者とともに公民と呼ばれた。ところが、後に公民でありながら、臨時雑役免除の特権を持つ荘園の一部を耕作してそこに寄人として帰属して二重の隷属関係を持つことで、本来の耕作地を含めた臨時雑役の免除を図ろうとするものも現れた。これに対して荘園領主もこれを受け入れて反対にこれを利用して彼らが本来耕していた耕作地(公領や他の荘園耕地)を自己に収めようとする者も現れた。こうした事態の放置は公領の減少のみならず、荘園間の境相論を引き起こす一因となったため、荘園整理令などで度々寄人を規制した。
11世紀中頃以後、不入の権の拡大とともに一円支配が確立され、荘園内に居住するものは全て荘民として荘園領主に帰属されることになった。このため、荘園内に残されていた臨時雑役免除などを持たなかった公民と寄人の差は実質上消滅することになり、以後は荘民という語が用いられるようになった。
脚注
参考文献
- 関幸彦・戸田芳実「寄人」(『国史大辞典 14』(吉川弘文館、1993年) ISBN 978-4-642-00504-3)
- 木村茂光「寄人」(『日本史大事典 6』(平凡社、1994年) ISBN 978-4-582-13106-2)
- 関口力・泉谷康夫「寄人」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
関連項目
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