目 (国司)
国司の官名
国司の四等官は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)という文字を用いた。目は主に官事の記録及び公文の草案作成等を掌った。
大宝令・養老令に定められた規則では、国の規模(国力)によって国司の制度が異なっており、中国や下国では介や掾が省かれたが、目は設置された。逆に、最も高い位置づけの大国には大目・少目が設置された。
ただし実際の運用上は人員の増減があり、規則上は目が配置される上国に大目と少目が置かれることもあった(国司#国等級区分参照)。
職人・芸人の名誉称号
律令国司における目(大国では大目・少目)が転じて、後世、朝廷から、出入の商人や刀匠、浄瑠璃の芸人などに対して、その技芸を顕彰する意味で下賜されるようになった[1](これは、掾など他の国司の官名についても同様である)。目の称号を授けられることを「受領する」[注釈 1]という。
脚注
注釈
出典
- 安田富美子「近世受領考」『古浄瑠璃正本』(角川書店、1967年)など
- 『浄瑠璃太夫口宣案』、『烏丸家記五諸人上卿之留』
関連項目
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