市法売買
概要
江戸幕府は、糸割符制度では、中国船に白糸取引の盲点を突かれて中国に巨利を得られたため、1655年(明暦1年)に糸割符法を改め相対売買としたが、逆に輸入品の価格が高騰した。相対売買では、売り手と買い手が相対売買としたため、中国・オランダとも貿易額が増大し、大きく発展したといえるが、それに伴って、金、銀の海外流出の増加をもたらした。そこで、国内使用の金・銀・銅の不足を補う政策として市法売買法を施行した。この法は、江戸、大坂、京都、堺、長崎の5か所の商人(五か所商人)から、それぞれ札宿老2人、支配人4、5人、目利き、鑑定人を選び、輸入品の価格を決めさせ、その高騰と金銀の流出を抑制した[2]。
出典
- 高柳光寿 & 竹内理三 1979, p. 448.
- 浅田毅衛 2000, p. 39.
参考文献
- 高柳光寿、竹内理三「角川日本史辞書」、角川書店、1979年10月。
- 浅田毅衛「鎖国政策下の日本貿易」『明大商学論叢』第82巻第1号、明治大學商學研究所、2000年1月、27-46頁、ISSN 03895955、NAID 120001439527。
関連項目
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