延焼
建物火災
建物火災では「1棟の建物の火災が、他の棟の建物に及ぶこと」を延焼という[2]。
都市計画レベルでは、緑地帯、広場、線路、河川等の都市防火施設を設け、その沿線に耐火建築物を配置して延焼遮断帯とすることがある[3]。
耐火建築物には延焼を防ぐために外壁の開口部に防火戸などが設置される[3]。
延焼罪
日本の刑法では、自己の所有する物に放火する行為(刑法第109条2項、第110条2項)は、通常の放火罪とは異なる構成要件が用意され法定刑が減じられるが、他人所有の現住建造物や非現住建造物などに延焼させた場合には法定刑が加重される(刑法第111条)。これを特に延焼罪と呼称する。
刑法上の「延焼」とは「行為者が予期しなかった物に燃え移って、これを焼損すること」をいう[5]。
脚注
- 「延焼」と「類焼」の使い分けは? NHK放送文化研究所、2002年6月1日。
- 自主防災活動のためのQ&A 長野県危機管理局危機管理防災課
- 用語集 大阪府
- 深川・室・中尾「延焼シミュレーションによる新居浜市近郊林野の防災道計画」 土木学会論文集419号
- 札幌市火災予防条例(第2条の2) 札幌市
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