建築主事
設置される地方公共団体
- 人口25万人以上の市 で政令で定めるもの[1]- 必置(法第4条第1項)
- 人口25万人未満の市(人口25万人以上の市 で政令で指定されないものを含む)および町村 - 置くことができる(法第4条第2項)
- なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。
- また、市町村が建築主事の設置について都道府県知事の同意を得て、その建築主事を置くとき市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない(法第4条第4項)。
- 都道府県は、法第4条第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村の区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。
これらの規定により建築主事を置く地方公共団体の長は、特定行政庁と呼ばれる(法第2条第35号)。
脚注
- 人口25万人以上の市 であっても政令で指定されない限り設置義務はない、例えば東京都府中市は、人口が25万人を超えたがいまだ指定されていない。なお東京都府中市は第4条第2項により建築主事を置いている。
- 法文上は、特別区には「法第4条2項に基づき、全権限を有する建築主事を置く」「建築主事を置かず、都の建築主事が権限を持つ」という選択肢もあるが、実際には23の特別区すべてが法第97条の3に基づく建築主事を置いている。
外部リンク
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