建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(けんちくぶつとうのてっこつのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | |
|---|---|
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 試験形式 | 講習 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 等級・称号 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
受講資格
技能講習
- 各都道府県により違う。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
講習科目
- 建築物の鉄骨の組立て等に関する知識
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
- 作業者に対する教育等に関する知識
- 関係法令
- 修了試験
脚注
関連項目
- 技能講習による資格一覧
- 労働安全衛生法による技能講習修了証明書(まとまるくんカード)
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