建設国債
概要
財政法第4条は、本文で国債発行を原則禁止する一方で、その但書きにおいて「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて、建設国債が発行できるとしている。四条国債という別名は同条を根拠にしていることによる。
例外的に建設国債が発行可能となっている理由は、建設される公共施設は後世にも残って国民に利用できるためであり、後世に残らない事務経費や人件費に充てることはできない。
日本では建設国債は1966年から発行されている。
出典
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