弓削女王
生涯
叔父の大炊王(淳仁天皇)の天皇即位により、天平宝字3年(759年)、従五位下から従四位下に叙せられた[1]。その後、藤原仲麻呂の乱による淳仁天皇廃位に巻き込まれたらしく、無位になったが、宝亀5年(774年)になって、再度従五位下を授けられている[2]。
ところが、今度は氷上川継の乱に加担し、乗與を厭魅した(天皇を呪詛した)として、天応2年3月、夫の三方王や山上船主ともども罪に坐し、詔により死一等を減じられて、夫とともに日向国に配流された。この時の位階は正五位上[3]。奈良時代の皇位継承にからむ謀略に翻弄された人生であった。
脚注
- 『続日本紀』天平宝字3年6月16日条。ただし、この弓削女王は後述の弓削女王とは別人ではないか、とする説もある。
- 『続日本紀』宝亀5年正月4日条
- 『続日本紀』天応2年3月26日条
参考文献
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