戦士栄誉勲章
戦士栄誉勲章(せんしえいよくんしょう、朝鮮語: 전사 영예 훈장)は、朝鮮民主主義人民共和国の勲章。
| 戦士栄誉勲章 | |
|---|---|
![]() 第1級戦士栄誉勲章(左)と第2級戦士栄誉勲章(右) | |
| 朝鮮民主主義人民共和国による賞 | |
| 種別 | 勲章 |
| 受章資格 | 戦争下での優れた軍功 |
| 状態 | 運用中 |
| 歴史・統計 | |
| 創設 | 1950年7月1日 |
![]() 朝鮮戦争で臨時に発行された第1級戦士栄誉勲章の証明書 | |
受章条件
戦士栄誉勲章の受章条件は以下の通り[1]。
- 炎上した戦車で作戦を遂行した者
- 部隊旗を敵の奪取から守り抜いた者
- 敵の部隊旗を奪取した者
- 1~50人の敵兵士を携行兵器で殺害した者
- 対戦車兵器で敵戦車2両以上を撃破した者
- 手榴弾を用いて敵戦車を1~3両撃破した者
- 機関銃や火砲で敵機を4機以上撃墜した者
- 夜間の敵による偵察を捕捉するか撃破した者
- 勇猛性を発揮し、敵機関銃や迫撃砲を撃破した者
- 危機に瀕した指揮官を救うため命を懸けた者
- 戦車で敵機関銃2挺以上もしくは野砲1門以上撃破した者
- 偵察により重要な敵情報を獲得した者
以上は戦車兵、航空機搭乗員、水兵を除き全て一人で行う必要があり、ソヴィエト連邦の祖国戦争勲章と似た仕組みを取っていた。朝鮮戦争終戦後は受章条件が大幅に縮まり、基本的に朝鮮人民軍を退役した者には第2級戦士栄誉勲章が贈られるようになった。
受章者特権
戦士栄誉勲章受章者には以下の特権が付与する。
朝鮮民主主義人民共和国 《戦士栄誉勲章に関する規定》 六. 戦士栄誉勲章第1級受章者には国旗勲章第2級、戦士栄誉勲章第2級受章者には国旗勲章第3級受章者の特権が付与する。 七. その他以下の特権を有する。 1. 兵は下士官に、下士官は尉官に昇進する。 2. 労働能力を喪失した者は、年金の50パーセントを手当てする。 3. 受章者の子供に対しては大学まで無料で修学させる。
上記の特権は、受章条件の縮小に伴い削減された。
略綬
| 略綬 | ||||
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脚注
- Warren E. Sessler & Paul McDaniel jr. 《Military and civil awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)》192p.
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