手帳強奪事件
手帳の強奪報道
大川らが手ぶらで帰ったことを、公明党幹部から叱責され、同日の夜、3名が再度、矢野宅に来訪し、手帳のほかに資料はないかと家探しをし、検分し、寄付の強要までし、「極秘メモ」約100冊の手帳を無理矢理に持ち去ったという。この報道に対し大川らは週刊現代や発行元の講談社、矢野を名誉毀損で東京地裁に民事告訴した。また矢野は大川らに対し手帖返還請求の訴えを起こした[1]。
裁判
一審判決
2007年12月21日東京地方裁判所は、「被告は、原告らの求めに応じ、自らの意思に基づき、本件手帖等を交付し、被告矢野宅内を案内したことが認められ」「被告の強い抗議にもかかわらず家捜しを2回にわたって強行したとの事実は認められない」と合意の上で手帖が渡されたものと認定した。週刊現代による一連の記事の虚偽性を認定、原告らが「精神的苦痛を被ったことが認められる」として330万円の賠償と同誌への謝罪広告掲載を命じる判決を言い渡した。一方、矢野が求めていた手帖返還については請求を棄却となった[2]。
脚注
注釈
- 【東京高裁判決文】控訴人らは、平成一七年五月一四日に被控訴人矢野が創価学会青年部の幹部多数に囲まれ、いわばつるし上げのような形で、家族に危害を加えることを暗示する脅迫の下で、今後の政治評論活動を辞めると約束させられた事情を十分に知悉した上で、翌五月一五日から同三〇日にかけて四回にわたって被控訴人矢野宅を訪問し、創価学会青年部との約束を守るあかしとして本件手帳を引き渡すように求め、被控訴人矢野においてこれを拒絶するや、自分たちは創価学会ないし公明党の指令により訪問したもので、控訴人らの背後には多数の創価学会員ないし公明党員が存在するものであって、控訴人らの要求を拒めば、これらの多数の創価学会員ないし公明党員が被控訴人矢野及びその家族に対してどのような危害を加えるかもしれない旨を暗示しあるいは明示的に述べて、被控訴人矢野を脅迫し、控訴人らのこのような発言内容に畏怖した被控訴人矢野が、やむなく控訴人らの要求に応じて本件手帳等を引渡したこと(略)を認めることができる。
出典
- 「週刊現代」2005年8月6日号、8月13日号。
- 『公明新聞』2007年12月22日1面
- 『毎日新聞』2009年9月2日付。
- 2008年5月22日号
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