指定職
指定職(していしょく)は、一般職の国家公務員・地方公務員のうち指定職俸給表が適用される職員及びその役職に対して指定階級職にある者のこと。国家公務員の場合、他の俸給表が「級」と「号俸」により構成されているのに対し、指定職俸給表のみ号俸だけでランク付けがなされている。民間企業における役員報酬に相当する。1964年の一般職の職員の給与に関する法律の改正[1]により、「その官職の職務と責任の度が特に高度であり、かつ、一般の職員に適用される扶養手当、住居手当といった属人的な給与がなじまない官職について、職務給の理念に沿って官職毎に給与を定めることが望ましい[2]」として創設された。
該当する職員
国家公務員
おおむね各省の審議官級(部長・局長・局次長・主要な地方支分部局の局長など)以上と、一部の研究所長などが該当する。多くの場合審議官級以上で個室(審議官室、部長室など)、秘書、専用車が与えられる[3]。
指定職は一般職国家公務員の中でも最高幹部である。2018年7月1日現在の在職者は全省庁で929人(非現業の全国家公務員総数に占める指定職の割合は、政府全体で0.3%程度)、省庁別では国土交通省本省119人、厚生労働省本省70人、警察庁67人の順であり[4]、平均年齢は56.7歳である[5]。国家公務員総合職試験(旧上級甲種、I種)[6]合格で採用された、いわゆるキャリアが大多数を占める。
一般職(課長級まで)の俸給は民間企業の従業員の給与をもとに決められるのに対し、指定職の俸給は民間企業の役員報酬を参考に決められる。
2014年5月30日の内閣人事局の発足により、各省幹部の人事権を内閣人事局が掌握することになった。これに伴い、官職と号俸の決定権についても人事院から内閣総理大臣へと移管され(一般職の職員の給与に関する法律第6条の2)、それまで官職と号俸の対応関係を規定していた人事院規則9-42が廃止された[7]。しかし、級別定数の設定・改定及び指定職俸給表の号俸の決定は、組織管理の側面を持つことから内閣総理大臣の所掌に属するものとされているが、級別定数等は、職員の給与決定の基礎となる勤務条件であり、その設定・改定に当たって、労働基本権制約の代償機能が十分に確保される必要があることから、「内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するもの」と給与法で定められている[8]ので、毎年度級別定数等に係る意見[9]を3月末に内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣は人事院の意見どおり級別定数の設定・改定等を行っている。
防衛省職員
自衛官を含む防衛省職員(一部を除く)は特別職国家公務員であるが、指定職俸給表は一般職国家公務員と同一のものを使用している。本省審議官級以上に相当するものとして、将の階級を付与される自衛官、及び将補の階級を付与される自衛官の一部(幕僚監部主要部長、旅団長等)がこれに該当する。一例を記すと、(1) 自衛官の最高位である統合幕僚長が事務次官等と同じ指定職8号俸、(2) 陸・海・空の幕僚長が警視総監等と同じ7号俸、(3) 陸・海・空各最大の戦略部隊指揮官である陸上総隊司令官・方面総監・自衛艦隊司令官・航空総隊司令官、および地方総監(海上自衛隊。横須賀・佐世保に限る[10]。)・航空教育集団司令官(航空自衛隊)・情報本部長が本省主要局長等と同じ5号俸の俸給を受ける。ただし、指定職給与は階級ではなく職に充てられるものであり、現状においてたまたま全ての将がこれに該当する職に補されているがために、当該俸給を受けているに過ぎない。指定職に適用される官職等については本項の末尾にある外部リンク参考資料を参照されたい。
裁判所職員
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の給与については、裁判所職員臨時措置法により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)を準用するため裁判所職員にも指定職俸給表が適用される者がある。実際の適用官職の指定は、裁判所職員臨時措置法の読み替え規定により最高裁判所が行うことになり、24名が適用を受けている[11]。判事が充てられる場合は、裁判官俸給法によるため、事務総長を除く、事務総局の幹部などは含まれていない。
国会職員
国会職員の給与については、国会職員法により両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定めるとなっており、国会職員の給与等に関する規程(昭和22年10月16日両院議長決定) が定められており指定職給料表も規定されている。また事務総長、法制局長は特別給料表の適用を受ける。これらの適用を受ける人数は令和4年度予算では特別給料表58名、指定職給料表113名となっている[12]。
地方公務員
その他の府県・政令指定都市でも大学・短期大学の学長や病院長に適用されているところがある。大阪府では本庁部長に適用していたが2006年に廃止した。大阪市では2007年まで同様の制度を「行政職給料表(特)」と称し局長級に適用していた。
官職と号俸の対応表
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脚注
- 昭和39年12月17日法律第174号
- 官邸 幹部公務員の給与に関する有識者懇談会報告(2004年3月31日)資料20 指定職俸給表について
- “【日本の解き方】キャリア官僚の不当降格訴訟 「ノンキャリ・民間と依然格差」が浮き彫り”. 夕刊フジ. (2013年10月2日). オリジナルの2013年10月2日時点におけるアーカイブ。
- “一般職国家公務員在職状況統計表(平成30年7月1日現在)”. 内閣人事局. 2018年12月13日閲覧。
- “平成30年国家公務員給与等実態調査” (2018年9月). 2018年12月13日閲覧。 - 人事院
- 国家公務員総合職試験は2012年に開始されたため、当然ながら総合職試験合格者が指定職になるのは当分先のことである。
- 平成26年5月29日人事院規則1-62「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則」
- “人事院平成29年度 年次報告書 第1編 《人事行政》【第3部】 平成29年度業務状況 第3章 職員の給与 第2節 給与法の実施等 2 級別定数の設定・改定等”. 人事院. 2018年12月13日閲覧。
- 直近のものは指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(2018年3月29日)
- 呉・舞鶴・大湊の各総監については「指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 (昭和三十九年総理府令第四十二号)」で指定されている。(本項末尾の外部リンクを参照。)
- 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(議決)
- 令和4年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(2022年3月24日)
- 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸(会計検査院及び人事院)
- 一般職の職員の給与に関する法律(平成29年12月15日改正(平成30年11月30日改正では指定職俸給表の改正はされていない。)の別表第11による。
- “防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 6条の20”. e-Gov. 総務省行政管理局. 2020年1月6日閲覧。
- 指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸に関する訓令(平成26年防衛省訓令第34号)
- 最高裁判所人事局長. “指定職俸給表の準用を受ける職員の号俸について”. https://yamanaka-bengoshi.jp/. 弁護士 山中理司(大阪弁護士会所属). 2020年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月6日閲覧。
- 厚生労働省大臣官房会計課長 (2018年9月18日). “「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」の一部改正及び「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について」の一部改正について/厚生労働省各部局長殿、厚生労働省各地方厚生(支)局長殿/会発0918第7号/平成30年9月18日” (PDF). 厚生労働省. 2019年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月31日閲覧。
- 他の本府省の官房長・局長及び政策統括官は、5号俸または4号俸である。
- 政策統括官のように複数置かれている場合、2名が該当することを示す。
外部リンク
- 参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書(2011年5月20日時点の人事院指令の内容を掲載) - 参議院
- 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 (昭和三十九年総理府令第四十二号) - e-Gov法令検索