月令
分類
四部分類における月令の位置は、各目録ごとに異なる。『隋書』経籍志は『四民月令』を子部の農家に、『玉燭宝典』を雑家の中に含める。『旧唐書』も同様だが、『新唐書』芸文志では『四民月令』『玉燭宝典』『荊楚歳時記』をまとめて農家に分類する。
北宋の『崇文総目』は史部に「歳時類」という独立した分類を立てた[1]。『直斎書録解題』では「時令類」[2]、『通志』では礼類の「月令」とする[3]。『四庫全書総目提要』では史部に「時令類」を設けている。
歴史
『詩経』豳風・七月では月ごとの自然現象や農作業をうたっており、月令の原始的な形と見なすことができる。
代表的な月令
注釈
『礼記』月令の注釈という形で、制度に関する書物が書かれた。
脚注
- 『崇文総目』 歳時類。
- 陳振孫『直斎書録解題』 巻6・時令類。
- 鄭樵『通志』 巻64・芸文略・礼類・月令。
- 厳可均『全上古三代秦漢三国六朝文』 全後漢文・巻80。"案、『月令問答』『明堂論』『月令篇名』等三篇、皆『月令章句』之文。"。
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