有権者
概要
日本においては公職選挙法第9条と第11条で選挙権に関する規定などがある。
1945年以降、日本では満20歳以上の者を有権者と認めていたが2015年6月に改正公職選挙法が成立し、翌年の6月から選挙権年齢は満18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)[1]。
国民全体の8割が国政選挙の有権者で占められることから、国政選挙の報道でも「国民の声を~」などと報じられることも多い。憲法第43条に「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定されており、国会議員は非有権者を含めた全国民の代表とみなされる。
有権者に関する選挙用語
脚注
出典
- “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). オリジナルの2015年6月17日時点におけるアーカイブ。 2015年6月18日閲覧。
- “「金帰火来」、永田町も変わるか 「葛藤」の自民要請文:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2020年4月24日). 2023年6月27日閲覧。
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