武田涼子
略歴
委員歴
主張
情報ガバナンスの3つの局面として、①データ管理の局面、②利活用の局面、③情報ガバナンスの構築・運用の局面を挙げている[1]。
保険会社による説明義務違反については、「特段の事情」が存する場合には、その説明義務違反に基づく責任の発生が是認される場合があり得るとしつつも、当事者間の具体的な事情によっては、個別的に説明が必要であったとされる場合は広がり得ると述べている[2]。
脚注
- 【情報ガバナンスと暗号資産】企業と投資家を守る、 資産としての“情報”の適切な管理・運用を支援 Business & Law 2022/8/5
- 論座 保険加入のコツ:判例に見る保険会社の説明義務 朝日新聞社 2011年9月1日
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