死罪
死罪
(しざい)
大宝律令
・
養老律令
において定められた最も重い
犯罪
を行ったものに科される
生命刑
。単に「
死
」とも言う。
絞
と
斬
の2種が定められ、その決裁は
天皇
にのみに許された大権であった。→
死罪 (律令法)
転じて、今日の
死刑
全般に対して用いる場合もある。→
死刑
及び
日本における死刑
江戸時代
に
庶民
に対して行われた
斬首刑
の方法の一つ。→
死罪 (江戸時代)
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