水呑百姓
特徴
水呑百姓は田畑を所有していないため年貢などの義務はないが、その代わりに村の構成員とは認められず、発言権も付与されない低い身分となっていた。親族からの身分継承だけでなく、百姓の次男や三男、本百姓から転落した者などもおり、江戸時代の農村の農奴層を形成していた。
江戸時代初期には、年貢の他に各種の賦役を負う家が定められた。賦役の負担する量や種類によって、本役・半役・四(小)半役・水役などに分かれていた。これが、本来の百姓だったと考えられている。17世紀半ば以降このような制度は崩れていき、石高を所有して入会地・用水管理などの資格を持つ者が百姓と呼ばれた。石高を持たない者は水呑と呼ばれ、江戸時代後期になると「本百姓」「水呑百姓」などと区分されるようになった。
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