生ける死体
生ける死体(いけるしたい、独:eine lebende Leiche)とは、中世西ヨーロッパ、ゲルマン民族の間で通用していた死者の権利能力をあらわす学術用語・概念。あるいは慣用的な表現。ただし「生ける死体」という文言が史料上確認されるわけではなく、あくまで比喩的な表現である。中世ヨーロッパでは死んだ者が人間世界とは別の世界で生き続けているという観念があり、法制・法慣習に取り入れられていた。
定義と特徴
中世ヨーロッパでは、死者あるいは死体は刑事事件と財産分与などで権利能力を有した。刑事事件では、死体に刑罰が加えられることもあり、刑事裁判で原告となることができた。また死者と法的にほとんど同質のものとして扱われる平和喪失者(アハト刑[1]を受けた者のことで「人間狼 wargus」ともいう)が存在した。
刑事裁判における死体の扱い
中世ヨーロッパの刑事裁判[2]においては、殺人事件が起きたり、死体に損害が加えられた場合、殺人された被害者あるいは損害を加えられた死体は実際に裁判の場に引き出され、親族が死者とともに裁判をおこなった[3]。死体はフェーデの権利も有していたので、フェーデの可能性がある場合は死体を乾燥させるなど保存が試みられている。
死者の持ち分
中世法のほとんどは相続において、動産の3分の1を「死者の持ち分」として、彼岸での生活に用いることが認められ、葬儀に使用された「死者の持ち分」の残りは死者とともに埋葬された。キリスト教信仰が浸透すると、この「死者の持ち分」を教会や修道院に寄進することが一般化した。イングランドではこのような死に際しての寄進は「死者の贈り物(corpspresent)」と呼ばれた。
脚注
- アハトとは平和喪失といわれるもので、一種の追放刑であるが、自力救済が支配的であった西欧中世では実質的な処刑に等しかった。西欧中世初期にはそもそも今日のような刑罰的要素が強い処刑はおこなわれておらず、処刑は犯罪によって冒涜された秩序を正常に戻すための供儀の側面が強かった。つまり秩序を攪乱したことに対する秩序回復のための賠償行為であった。
- ただし刑法と民法の区別は中世後期にいたるまで必ずしも明確ではない。たとえばドイツでは1532年のカロリナ刑法典の制定が一つの契機である。
- そのため初期には裁判終了まで殺人事件の被害者は埋葬されなかった。のちには被害者の右手を手続きに従って切断し、原告とすることができた。
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