相対替
相対替(あいたいがえ)とは、江戸時代に行われた、土地所有権移転の形態の一つ。
当時は田畑永代売買禁止令により、田畑の永代売買が禁止されていたが、所有権の移転は様々な形で行なわれた。拝領屋敷の相対替も、幕府の許可があれば行うことができた[1]。
概要
脚注
- “弘化年間 『屋鋪五方相対替一件』記録 - 港区の文化保護目録 | 港区立郷土歴史館”. www.minato-rekishi.com. 2023年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月25日閲覧。
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