県民指紋制度
制度の概要
1955年、愛知県警は県内で発生した事件・事故被害者の身元確認の迅速化のため、指紋登録制度の運用を開始した。登録の対象者は県内の中学校3年生及び他府県からの新規就職者であり、全員が学校あるいは職場で手の十指の指紋を採取された。登録された指紋は200万件に上り、身元不明者の照会に威力を発揮した。
しかし、長野県で身元不明遺体が発見された際、県民に無断で長野県警に指紋の記録を提供していたことが発覚し、プライバシーの問題から県議会で追及された。その結果、1970年に制度は廃止された。
脚注
外部リンク
- 中学生の指紋採取に反対する運動の記録 - ウェイバックマシン(2003年4月1日アーカイブ分)
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