神服毛人女
出自
神服氏は神服の製作を担当した神服部を管掌したことに由来する氏で、『先代旧事本紀』「天孫本紀」に建田背命が祖先であるとしている。『延喜式』「神名式」にある摂津国島上郡(現在の大阪府高槻市服部)の神服神社は[1]、この一族をまつる神社と想定されている。
神服連氏は天武天皇13年(684年)に八色の姓が制定されたことにより、宿禰の姓を得ている[2]が、彼女の姓が「連」であったところからすると、本家筋ではなく、傍系であったと思われる。
経歴
光仁朝の宝亀元年(770年)10月、金刺舎人若島とともに外従五位下を授けられる[3]。その後宿禰姓を授けられており、同2年(771年)閏3月、従五位上に昇叙[4]。
その後、何らかの罪を得て、再度従五位下に格下げされていたらしく、桓武朝の天応元年(781年)11月、再度従五位上に昇叙されている(あるいは記事の重複とも取れる)[5]。
官歴
『続日本紀』による
脚注
- 『延喜式』巻9「神祇9」「神名上」13
- 『日本書紀』天武天皇13年12月2日条
- 『続日本紀』光仁天皇 宝亀元年10月25日条
- 『続日本紀』光仁天皇 宝亀2年閏3月17日条
- 『続日本紀』桓武天皇 天応元年11月16日条
参考文献
関連項目
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