企業組織再編
種類
書面等の備置き及び閲覧
- 事前開示
- 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(782条)
- 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、吸収合併契約等の閲覧等の請求をすることができる(3項)。
- 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(794条)
- 事後開示
用語
- 吸収合併等
- 吸収合併
- 吸収分割
- 株式交換
消滅株式会社等(782条)
- 吸収合併消滅株式会社
- 吸収分割株式会社
- 株式交換完全子会社
- 存続株式会社等
- 吸収合併存続株式会社
- 吸収分割承継株式会社
- 株式交換完全親株式会社
関連項目
外部リンク
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