航行警報
航行警報(こうこうけいほう、英: navigational warning[1][2])とは、船舶交通の安全のために必要な情報である水路通報(英: notice to mariners, NOTMAR)のうち、特に緊急に周知する必要がある事項について発せられるもの[3][4][5][6]。
概説
日本では海上保安庁が発し、無線警報やインターネットなどで周知が図られる。主な内容は、軍事演習の場所と実施期間、海賊情報、遭難情報、流木情報、灯台の消灯や津波の発生などその他船舶の航行を阻害するものが対象となる。日本周辺海域での諸外国の軍事演習に際しては、海上保安庁が危険区域の警報等を民間船舶に発し、海上自衛隊が、警戒監視任務を担当する。
日本沿岸・日本周辺海域
- NAVAREA XI航行警報
- 日本は世界航行警報業務における区域調整国のひとつ[7]であり、NAVAREAと呼ばれる区域分けでの第XI区域(北太平洋西部及び東南アジア海域)を航行する船舶に対して、インマルサットEGCシステムにより、定時又は随時英語で放送している。また、同じ情報をインターネットでも提供している。
- NAVTEX航行警報
- 日本沿岸から約300海里以内を航行する船舶に対して、緊急に必要な情報をNAVTEXシステムにより、定時又は随時英語と日本語で放送している。また、同じ情報をインターネットでも提供している。
- 日本航行警報
- 太平洋、インド洋及び周辺諸海域を航行する日本船舶に対して、緊急に必要な情報を、インターネットで提供している。また、同じ情報を共同通信社のFAXニュース、漁業無線で定時又は随時放送している。
- 地域航行警報
- 日本沿岸の港及び付近海域を航行する船舶に対して、緊急に必要な情報を無線放送により、定時又は随時英語と日本語で放送している。
脚注
- 航行警報の英訳|英辞郎 on the WEB
- 「航行警報」の英語・英語例文・英語表現 - Weblio和英辞書
- 水路通報・航行警報とは - ウェイバックマシン(2014年3月15日アーカイブ分) - 海上保安庁
- 航行警報 < 語句説明 - 海上保安庁
- 『航行警報』 - コトバンク
- 『水路情報』 - コトバンク
- 大山雅清 1979.
参考文献
- 大山雅清「世界航行警報制度について」『航海』1979年、28-35頁、doi:10.18949/jinnavib.61.0_28。
外部リンク
- NAVIGATIONAL WARNINGS < Maritime Safety Information(英語) - アメリカ国家地理空間情報局傘下の"Maritime Safety Office"のウェブサイト
- 海上保安庁 海洋情報部 船舶交通安全情報
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