著作権管理士
概要
特許出願のように費用をかけずにアイデアを保護する方法として、著作権登録の指導に努めることを業務とする「知的所有権(著作権)の登録の普及員」[1]の資格である。なお、ここでの「知的所有権(著作権)登録」とは、文化庁による著作権の登録制度ではなく、知的所有権協会による独自の私的な登録制度であって著作権法などの法律で定められたものではない。
また、そもそも著作権は表現を保護するものであって、アイデア自体を保護するものではない。アイデアは、特許や実用新案によって保護されるものである。そして、日本の著作権法では、著作権は、何ら手続を必要とせずに、創作とともに自然発生するという無方式主義が採用されており、登録は著作権の発生の要件ではない。文化庁による著作権の登録制度も、コンピュータ・プログラムの創作日や匿名著作の場合の著作者を証明しやすくするためなどに設けられているものである。
脚注
- 知的所有権(著作権)登録 - 知的所有権協会
- 民間業者による「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意! - 日本弁理士会]
関連項目
外部リンク
- 著作権管理士 - 「知的所有権協会」
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